今朝の朝日新聞に2550万円の着メロの記事が掲載されていました。音源の価格ではなく、「着メロ」という商標の権利の販売価格だそうです。住警器の時に略称という話をすでに書きました。住警器は住宅用警報器の略称で、これは、商標やブランドではありませんが、企業の商品などでは、一般的な呼び方ではなく、略称にするとブランドとして認められることがあるという内容でした。今回の「着メロ」は「着信用メロディ」の略称であるが、それを商標(ブランドとほぼ同等)として登録していた企業があったわけです。その企業が都税の滞納によって差し押さえられていて、オークションにかけられていたわけです。商品の名称が権利として売買の対象になります。マーケティング学科の視点でいうと、この商標はブランド価値を有しているということになります。購入した企業がこの権利をどのように活用(たとえば、使用料金を取る)するのかわかりませんが、ブランド名そのものは売買の対象になるだけの価値があり、その価値の増大をマーケティングでは、狙っています。(東洋大学:長島)
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